健康保険の被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場…
ライフプランニングと資金計画 (1)
健康保険の被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その支払った一部負担金等の全額が、高額療養費として支給される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
高額療養費として支給されるのは、自己負担限度額を超えた部分です。支払った一部負担金の全額ではありません。
1カ月の医療費が100万円、窓口負担30万円、自己負担限度額が約8万7,000円の場合
支給される高額療養費 = 30万円 - 8万7,000円 = 約21万3,000円
自己負担限度額までは自分で負担します。「全額」と書いてあれば誤りです。
【高額療養費】
対象 同一月(1日から末日)に同一の医療機関で支払った一部負担金
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限度額 所得区分に応じて決まる
対象外 差額ベッド代、食事代、先進医療の技術料、保険外の診療
限度額は月ごとに計算するので、月をまたいで入院すると、それぞれの月で判定されます。
【自己負担割合】
小学校就学前 2割
小学校就学後70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割)
75歳以上 1割(一定以上の所得者は2割(2022年10月から)、現役並み所得者は3割)
【限度額適用認定証】
あらかじめ交付を受けて医療機関に提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までにできる
いったん3割を支払って後から払い戻しを受ける手間を省けます。
【多数回該当】
直近12カ月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は限度額が引き下げられる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (1)出典元ページ
最終更新日
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