居住用建物および家財を対象とした火災保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、補償の対象となら…
リスク管理 (8)
居住用建物および家財を対象とした火災保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、補償の対象とならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。地震による火災で家が焼失した場合も、火災保険では支払われません。
これらに備えるには、火災保険に地震保険を付帯する必要があります。
【火災保険が補償するもの】
火災、落雷、破裂・爆発
風災、雹災、雪災
水災(契約による)
水濡れ、盗難、物体の落下・飛来(契約による)
【火災保険で補償されないもの】
地震・噴火・津波による損害
保険契約者や被保険者の故意・重大な過失による損害
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経年劣化による損害
戦争・内乱による損害
失火責任法により、軽過失による失火では隣家への損害賠償責任を負いません。そのため、隣家からのもらい火で自宅が焼けても賠償を受けられず、自分の火災保険で備えることになります。ただし、爆発の場合や、借家人が大家に対して負う責任(債務不履行)には失火責任法は適用されません。
【地震保険】
火災保険に付帯して契約する(単独契約はできない)
保険金額は火災保険の30%から50%の範囲内
上限は居住用建物5,000万円、家財1,000万円
保険料は建物の構造と所在地で決まり、保険会社による違いはない
【支払われる保険金】
全損100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (8)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
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