所得税において、個人が支払う地震保険の保険料は、5万円を限度として年間支払保険料の2分の1相当額が地震保険料控除の対象と…

リスク管理 (10)

所得税において、個人が支払う地震保険の保険料は、5万円を限度として年間支払保険料の2分の1相当額が地震保険料控除の対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 所得税の地震保険料控除は、年間支払保険料の全額が対象です(最高5万円)。2分の1になるのは住民税のほうです。 【地震保険料控除】 所得税 支払保険料の全額(最高5万円) 住民税 支払保険料の2分の1(最高2万5,000円) 所得税は全額、住民税は半分。この対比を覚えてください。 【対象となる保険】 居住用家屋・生活用動産を対象とする地震保険の保険料 2006年12月31日までに契約した長期損害保険(一定の要件を満たすもの)の保険料
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長期損害保険の経過措置がある点も出題されます。両方ある場合でも、所得税の限度額は合計で5万円です。 【地震保険の要点】 火災保険に付帯して契約する 保険金額は火災保険の30%から50%の範囲内 上限は居住用建物5,000万円、生活用動産1,000万円 保険料は建物の構造と所在地で決まる 保険会社による保険料の違いはない 【割引制度】 免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引 重複して適用することはできない 【生命保険料控除との比較】 一般生命保険料控除 所得税4万円、住民税2万8,000円 介護医療保険料控除 所得税4万円、住民税2万8,000円 個人年金保険料控除 所得税4万円、住民税2万8,000円 合計        所得税12万円、住民税7万円 住民税の合計は各2万8,000円を3つ足した8万4,000円ではなく、7万円が上限です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (10)出典元ページ

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