追加型株式投資信託を基準価額1万4,000円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり300円の収益分配金が支払われ…
金融資産運用 (42)
追加型株式投資信託を基準価額1万4,000円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり300円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万3,800円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。
- (1)① 0円 ② 300円
- (2)① 100円 ② 200円
- (3)① 200円 ② 100円
正答 (2)
正答は (2)。普通分配金100円、元本払戻金(特別分配金)200円です。
【手順】
1 分配前の基準価額を求める
13,800円 + 300円 = 14,100円
2 個別元本(購入時の基準価額)と比べる
個別元本 14,000円
3 個別元本を上回る部分が普通分配金
14,100円 - 14,000円 = 100円
4 残りが元本払戻金
300円 - 100円 = 200円
【2種類の分配金】
普通分配金 運用によって増えた部分からの分配。配当所得として20.315%が課税される
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元本払戻金(特別分配金) 自分が出した元本の払戻し。非課税
利益が出ていない部分の分配は、自分のお金が戻ってきただけなので課税されません。
【個別元本の修正】
元本払戻金が支払われると、その分だけ個別元本が減る
この設例では 14,000円 - 200円 = 13,800円 が新しい個別元本になる
分配落ち後の基準価額と一致します。
【判定のしかた】
分配落ち後の基準価額 ≧ 個別元本 → 全額が普通分配金
分配落ち後の基準価額 < 個別元本 → 差額が元本払戻金
この設例では13,800円 < 14,000円なので元本払戻金が生じます。
【追加型と単位型】
追加型 いつでも購入できる。購入時期により個別元本が人それぞれ異なる
単位型 当初の募集期間にのみ購入できる
元本払戻金という考え方が必要になるのは、購入時期によって個別元本が違う追加型だからです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (42)出典元ページ
最終更新日
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