家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。…

リスク管理 (10)

家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 家族傷害保険の被保険者の範囲には、本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれます。 【家族傷害保険の被保険者の範囲】 本人 本人の配偶者 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 別居の子は「未婚」であることが条件です。別居で既婚の子は含まれません。進学のために一人暮らしをしている子を想定した規定です。 被保険者の範囲は事故発生時点の家族構成で判定されます。契約時の家族を名簿として固定するのではなく、そのときの家族が対象になります。そのため、保険期間中に生まれた子も自動的に被保険者になり、追加の保険料は不要です。
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【保険料】 被保険者の人数にかかわらず、本人(記名被保険者)の職業・職種などで決まる 人数が増えても保険料が変わらないのはこのためです。 【普通傷害保険と同じ点】 補償の対象は「急激かつ偶然な外来の事故」によるけが細菌性食中毒は対象外(特約が必要) 地震・噴火・津波によるけがは対象外(特約が必要) 保険料は性別・年齢では変わらず、職業・職種で変わる 「誰まで含まれるか」と「人数で保険料が変わらないこと」の2点が出題の中心です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (10)出典元ページ

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