家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。…
リスク管理 (10)
家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
家族傷害保険の被保険者の範囲には、本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれます。
【家族傷害保険の被保険者の範囲】
本人
本人の配偶者
本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
別居の子は「未婚」であることが条件です。別居で既婚の子は含まれません。進学のために一人暮らしをしている子を想定した規定です。
被保険者の範囲は事故発生時点の家族構成で判定されます。契約時の家族を名簿として固定するのではなく、そのときの家族が対象になります。そのため、保険期間中に生まれた子も自動的に被保険者になり、追加の保険料は不要です。
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【保険料】
被保険者の人数にかかわらず、本人(記名被保険者)の職業・職種などで決まる
人数が増えても保険料が変わらないのはこのためです。
【普通傷害保険と同じ点】
補償の対象は「急激かつ偶然な外来の事故」によるけが細菌性食中毒は対象外(特約が必要)
地震・噴火・津波によるけがは対象外(特約が必要)
保険料は性別・年齢では変わらず、職業・職種で変わる
「誰まで含まれるか」と「人数で保険料が変わらないこと」の2点が出題の中心です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (10)出典元ページ
最終更新日
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