正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。…

ライフプランニングと資金計画 (2)

正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 自己都合退職の場合、7日間の待期期間が終わったあと、さらに2カ月間は基本手当が支給されません。4カ月ではありません。 【給付制限の期間】 自己都合退職 2カ月(5年間に3回以上の自己都合退職があると3回目以降は3カ月) 重大な自己都合による解雇 3カ月 定年・倒産・解雇など   給付制限なし(待期7日のみ) 倒産や解雇による離職者(特定受給資格者)は給付制限がなく、所定給付日数も長くなります。 【受給要件】 一般の離職者   離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上
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特定受給資格者等 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上 【所定給付日数】 一般の離職者  90日から150日(被保険者期間による) 特定受給資格者 90日から330日(年齢と被保険者期間による) なお、この給付制限期間は2025年4月1日以降の離職から原則1カ月に短縮されています。2021年9月の試験は当時の法令によるため2カ月です。受験する回の法令基準日を確認してください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (2)出典元ページ

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