法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。…
相続・事業承継 (28)
法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
被相続人の兄は二親等の血族なので、相続税額の2割加算の対象になります。
【2割加算の対象にならない人】
配偶者
子(一親等の血族)
父母(一親等の血族)
代襲相続人となった孫
【2割加算の対象になる人】
兄弟姉妹
祖父母
甥・姪
孫養子(代襲相続人である場合を除く)
相続人以外で遺贈を受けた人
法定相続人であるかどうかは関係ありません。兄弟姉妹は相続人になることがありますが、それでも2割加算の対象です。
被相続人との関係が近いほど負担が軽い、という考え方で整理すると覚えやすくなります。
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【代襲相続人である孫】
子が先に亡くなったことで繰り上がって相続人になったので対象外
一方、子が存命なのに孫を養子にした場合(孫養子)は対象
この区別が踏み込んだ出題になります。
【2割加算の計算】
加算額 = その人の算出税額 × 20%
配偶者の税額軽減など他の税額控除より先に加算します。計算の順序も問われることがあります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (28)出典元ページ
最終更新日
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