公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。…

相続・事業承継 (28)

公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要で、遺言者の推定相続人は証人になることができません。 利害関係のある人が証人になると、遺言の内容が歪められるおそれがあるためです。 【証人になれない人】 未成年者 推定相続人、受遺者、およびそれらの配偶者・直系血族 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人 【遺言の3つの方式】 自筆証書遺言  本人が全文・日付・氏名を自書し押印する/証人不要/家庭裁判所の検認が必要(法務局保管制度を利用した場合は不要)
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公正証書遺言  公証人が作成/証人2人以上/検認不要/原本が公証役場に保管される 秘密証書遺言  内容を秘密にできる/証人2人以上/検認が必要 公正証書遺言だけが検認不要です。公証人が関与しており、原本が保管されているためです。 【自筆証書遺言の要件】 全文を自書する(財産目録はパソコン等で作成してもよい。各ページに署名押印が必要) 日付を特定できるように記載する(「令和3年1月吉日」は無効) 氏名を自書し、押印する 【法務局における自筆証書遺言書保管制度】 2020年7月から利用できる 検認が不要になる 紛失や改ざんを防げる 【遺言の撤回】 いつでも、全部または一部を撤回できる 方式を問わない(公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできる) 内容が抵触する場合は、後の遺言が優先する

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (28)出典元ページ

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