生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険…
リスク管理 (37)
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (1)① 妻 ② 夫
- (2)① 妻 ② 子
- (3)① 夫 ② 子
正答 (3)
正答は (3) ① 夫 ② 子。
死亡保険金が相続税の課税対象になるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者が同じで、受取人が相続人である場合です。
この設問では契約者が夫なので、被保険者も夫、受取人が子であれば相続税になります。
【死亡保険金の課税関係(契約者=保険料負担者)】
契約者=被保険者、受取人=相続人 → 相続税(非課税枠あり)
契約者=受取人、被保険者が別人 → 所得税(一時所得)
契約者・被保険者・受取人が全員別人 → 贈与税
【選択肢の検討】
(1) 契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫 → 契約者と受取人が同じ → 所得税
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(2) 契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子 → 3者が全員別人 → 贈与税
(3) 契約者=夫、被保険者=夫、受取人=子 → 契約者と被保険者が同じ → 相続税
3つの選択肢が3つの課税関係にきれいに対応しています。
判断の手順は2段階です。まず契約者と受取人が同じかを見て、同じなら所得税。違うなら次に契約者と被保険者が同じかを見て、同じなら相続税、全員違えば贈与税です。
【相続税の非課税枠】
500万円 × 法定相続人の数
受取人が相続人であれば、この非課税枠を使えます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
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