生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険…

リスク管理 (37)

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

正答 (3)
正答は (3) ① 夫 ② 子。 死亡保険金が相続税の課税対象になるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者が同じで、受取人が相続人である場合です。 この設問では契約者が夫なので、被保険者も夫、受取人が子であれば相続税になります。 【死亡保険金の課税関係(契約者=保険料負担者)】 契約者=被保険者、受取人=相続人   → 相続税(非課税枠あり) 契約者=受取人、被保険者が別人    → 所得税(一時所得) 契約者・被保険者・受取人が全員別人  → 贈与税 【選択肢の検討】 (1) 契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫 → 契約者と受取人が同じ → 所得税
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(2) 契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子 → 3者が全員別人    → 贈与税 (3) 契約者=夫、被保険者=夫、受取人=子 → 契約者と被保険者が同じ → 相続税 3つの選択肢が3つの課税関係にきれいに対応しています。 判断の手順は2段階です。まず契約者と受取人が同じかを見て、同じなら所得税。違うなら次に契約者と被保険者が同じかを見て、同じなら相続税、全員違えば贈与税です。 【相続税の非課税枠】 500万円 × 法定相続人の数 受取人が相続人であれば、この非課税枠を使えます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (37)出典元ページ

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