書面によらない贈与契約は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。…
相続・事業承継 (26)
書面によらない贈与契約は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
書面によらない贈与契約は、すでに履行が終わった部分を除き、各当事者が解除することができます。
口約束だけの贈与は、気持ちが変わればやめられます。ただし、いったん渡してしまった部分は取り戻せません。
【贈与契約】
諾成契約 当事者の意思表示の合致だけで成立する(書面は成立の要件ではない)
片務契約 贈与者だけが義務を負う
無償契約 対価がない
口頭でも契約は成立します。成立することと、解除できることは別の話です。
【書面による贈与】
履行前でも解除できない
解説の続きをみる続きを閉じる
書面にすると拘束力が生じます。
【贈与財産の取得時期】
書面による贈与 贈与契約の効力が発生した時
書面によらない贈与 贈与の履行があった時
【特殊な贈与】
定期贈与 毎年一定額を贈与する。贈与者または受贈者の死亡により効力を失う
負担付贈与 受贈者に一定の義務を負わせる。受贈者が義務を履行しない場合、贈与者は契約を解除できる
死因贈与 贈与者の死亡により効力が生じる。相続税の課税対象となる
死因贈与は贈与という名前ですが、課税は相続税です。遺贈と同じ扱いになります。
【負担付贈与の課税】
受贈者 贈与財産の価額から負担額を差し引いた額に贈与税
贈与者 負担額を対価とする譲渡があったものとして所得税
【贈与税の申告】
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (26)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2019年9月 (56)「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者
- 2021年5月 (26)子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、その年分の暦年課税による贈与税額の計
- 2022年1月 (56)贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、
- 2023年1月 (26)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈
- 2023年9月 (56)「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者
- 2025年5月 (30)贈与税の申告書は、受贈者が贈与者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
スポンサーリンク

