定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、…

相続・事業承継 (26)

定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います(民法第552条)。 定期贈与は当事者の個人的な関係にもとづく契約なので、当事者が亡くなれば終わる、という考え方です。 【贈与の種類】 通常の贈与  諾成契約。書面によらない贈与は履行前なら各当事者が解除できる 定期贈与   定期的に財産を給付する。贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う 負担付贈与  受贈者に一定の給付義務を負わせる。贈与者は義務の限度で売主と同じ担保責任を負う 死因贈与   贈与者の死亡によって効力が生じる。遺贈に関する規定が準用され、相続税の対象
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4種類の違いは、それぞれ「いつ効力を失うか/生じるか」で整理してください。 【課税】 通常・定期・負担付 贈与税 死因贈与      相続税 死因贈与だけが相続税である点が、この分野の要点です。 なお、毎年一定額を贈与する場合、最初から総額を贈与する約束だったとみなされると定期贈与として課税されることがあります。贈与のたびに契約書を作るなどの対応が実務では取られます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (26)出典元ページ

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