「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税…
相続・事業承継 (56)
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、( ② )が限度となる。
- (1)① 1,000万円 ② 500万円
- (2)① 1,500万円 ② 300万円
- (3)① 1,500万円 ② 500万円
正答 (3)
正答は (3) ① 1,500万円 ② 500万円。
教育資金の一括贈与の非課税限度額は受贈者1人につき1,500万円で、学校等以外の者に支払われる金銭は500万円が限度です。
学習塾や習い事など、学校以外への支払いには別枠の上限が設けられています。
【直系尊属からの贈与の非課税制度】
教育資金 1,500万円(学校等以外は500万円)/受贈者は30歳未満
結婚・子育て資金 1,000万円(結婚関係は300万円)/受贈者は18歳以上50歳未満
住宅取得等資金 省エネ等住宅1,000万円/それ以外500万円
解説の続きをみる続きを閉じる
3つの制度の金額が似ているので、次の対応で覚えてください。
教育 1,500万円 ── 500万円 ── 30歳未満
結婚・子育て 1,000万円 ── 300万円 ── 18歳以上50歳未満
(2)の「1,500万円・300万円」は教育資金の総額と結婚・子育て資金の内枠を混ぜたもの、(1)の「1,000万円・500万円」は結婚・子育て資金の総額と教育資金の内枠を混ぜたものです。どちらも組合せを崩してあります。
いずれも金融機関を通じた手続きが必要で、贈与者は直系尊属(父母・祖父母)に限られます。※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (56)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年1月 (56)相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈
- 2022年1月 (26)贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても
- 2022年9月 (56)相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈
- 2024年1月 (26)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈
- 2019年1月 (26)個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。
- 2019年9月 (56)「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者
スポンサーリンク

