「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税…

相続・事業承継 (56)

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、( ② )が限度となる。

正答 (3)
正答は (3) ① 1,500万円 ② 500万円。 教育資金の一括贈与の非課税限度額は受贈者1人につき1,500万円で、学校等以外の者に支払われる金銭は500万円が限度です。 学習塾や習い事など、学校以外への支払いには別枠の上限が設けられています。 【直系尊属からの贈与の非課税制度】 教育資金    1,500万円(学校等以外は500万円)/受贈者は30歳未満 結婚・子育て資金 1,000万円(結婚関係は300万円)/受贈者は18歳以上50歳未満 住宅取得等資金 省エネ等住宅1,000万円/それ以外500万円
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3つの制度の金額が似ているので、次の対応で覚えてください。 教育   1,500万円 ── 500万円 ── 30歳未満 結婚・子育て 1,000万円 ── 300万円 ── 18歳以上50歳未満 (2)の「1,500万円・300万円」は教育資金の総額と結婚・子育て資金の内枠を混ぜたもの、(1)の「1,000万円・500万円」は結婚・子育て資金の総額と教育資金の内枠を混ぜたものです。どちらも組合せを崩してあります。 いずれも金融機関を通じた手続きが必要で、贈与者は直系尊属(父母・祖父母)に限られます。※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (56)出典元ページ

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