給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控…

タックスプランニング (47)

給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。

正答 (2)
正答は (2) 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円。 勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は、次の式で求めます。 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) = 800万円 + 70万円 × 10年 = 800万円 + 700万円 = 1,500万円 【退職所得控除額】 勤続年数20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円) 勤続年数20年超  800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) 20年までは1年あたり40万円、20年を超えた分は1年あたり70万円です。800万円は「40万円 × 20年」にあたります。
解説の続きをみる続きを閉じる
(1)は20年超の部分に40万円を掛けた誤り、(3)は全期間に70万円を掛けた誤りです。 【退職所得の計算】 退職所得 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2 この例では(2,500万円 - 1,500万円)× 1/2 = 500万円 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。29年1カ月なら30年として計算します。 障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、控除額に100万円が加算されます。 勤続年数5年以下の役員等や、一定の短期退職手当等には2分の1の適用に制限があります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (47)出典元ページ

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