下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金…
タックスプランニング (47)
下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
- (1)20万円
- (2)50万円
- (3)80万円
正答 (1)
正答は (1)。20万円です。
【手順】
1 不動産所得の損失を求める
200万円 - 250万円 = ー50万円
2 土地等を取得するための負債の利子30万円は損益通算できない
50万円 - 30万円 = 20万円
損益通算できるのは20万円です。
【損益通算できない部分】
不動産所得の損失のうち、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分
土地の値上がりを狙った借入れによる節税を防ぐための規定です。建物を取得するための借入金の利子は、この制限を受けません。
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【損益通算できる4つの所得】
不動産所得
事業所得
山林所得
譲渡所得
「不事山譲(ふじさんじょう)」と覚えるのが定番です。
【4つに該当しても通算できない主な損失】
不動産所得のうち、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分
生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権、貴金属など)の譲渡損失
株式等の譲渡損失(上場株式等の配当所得等とは通算できる)
土地・建物等の譲渡損失(一定の居住用財産を除く)
【通算できない所得】
雑所得、一時所得、配当所得、給与所得、利子所得、退職所得
これらの損失は切り捨てになります。
【損失が損益通算しきれない場合】
青色申告者は、純損失を翌年以後3年間繰り越せる
【不動産所得の必要経費】
固定資産税、都市計画税、損害保険料、減価償却費、修繕費、借入金の利子(元本部分は経費にならない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (47)出典元ページ
最終更新日
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