所得税において、その年中の給与等の収入金額が103万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。…
タックスプランニング (17)
所得税において、その年中の給与等の収入金額が103万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
給与収入が103万円のとき、給与所得は0にはなりません。
103万円 - 給与所得控除55万円 = 48万円
0になるのは給与所得ではなく、そこから基礎控除48万円を引いた課税所得のほうです。いわゆる「103万円の壁」は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を足した金額を指しています。
【この設問の狙い】
給与所得 収入 - 給与所得控除
課税総所得金額 各種所得の合計 - 所得控除
なお、2025年5月の試験は2024年4月1日現在の法令に基づいて出題されています。給与所得控除の最低額と基礎控除の金額は2025年度の税制改正で引き上げられているので、受験する回の法令基準日に合わせて数字を確認してください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (17)出典元ページ
最終更新日
「タックスプランニング」のほかの問題
- 2019年5月 (47)所得税において、2019年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の
- 2020年9月 (18)物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首
- 2021年5月 (49)所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上(
- 2022年5月 (20)所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得につい
- 2023年5月 (17)退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を
- 2024年1月 (48)日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民
スポンサーリンク

