相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する…

相続・事業承継 (30)

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 貸付事業用宅地等は、200㎡を限度として評価額の50%を減額できます。400㎡・80%ではありません。 【小規模宅地等の特例】 特定居住用宅地等   330㎡まで 80%減額 特定事業用宅地等   400㎡まで 80%減額 貸付事業用宅地等   200㎡まで 50%減額 面積と減額割合の3組がそのまま出題されます。「330/400/200」と「80/80/50」の対応で覚えてください。 問題文の400㎡は特定事業用宅地等の面積、80%は特定居住用・特定事業用の減額割合で、別の行の数字を混ぜてあります。
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貸付事業用だけが減額割合50%と小さいのは、他人に貸して収益を得ている土地であり、生活や事業の基盤としての性格が弱いためです。 【併用】 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は併用でき、合わせて最大730㎡まで80%減額 貸付事業用宅地等を含める場合は調整計算が必要 【共通の要件】 相続税の申告書を提出すること(この特例を使って税額がゼロになる場合も申告が必要) 3つの区分の数字は、この分野で最も問われる数字です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (30)出典元ページ

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