貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。…
相続・事業承継 (60)
貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
- (1)自用地としての価額×(1-借地権割合)
- (2)自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
- (3)自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
正答 (3)
正答は (3) 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)。
貸家建付地は、自分の土地に建てた建物を他人に貸している土地です。借家人に借家権があるぶん、自用地より評価額が下がります。
貸家建付地 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
3つの割合を掛け合わせてから1から引きます。ここを順に引いてしまうと答えが合いません。
(1)は貸宅地、(2)は貸家(建物)の評価式です。3つの選択肢が3つの別の評価式に対応しています。
【土地と建物の評価】
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貸家建付地 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
貸宅地 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合)
借地権 自用地評価額 × 借地権割合
貸家 固定資産税評価額 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
【判断の手順】
土地そのものを貸している → 貸宅地
自分の土地に建てた建物を貸している → 貸家建付地
土地を貸すほうが制約が大きいので、評価額の下がり方も大きくなります。借地権割合が60%なら、貸宅地は40%まで下がりますが、貸家建付地は借家権割合30%を掛けた18%しか下がりません。
借家権割合は全国一律30%です。無償で貸している(使用貸借)場合は自用地として評価されます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (60)出典元ページ
最終更新日
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