貸家建付地の相続税評価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合)」の算式により算出される。…
相続・事業承継 (30)
貸家建付地の相続税評価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合)」の算式により算出される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
問題文の式は貸宅地の評価式です。貸家建付地の式は次のとおりです。
貸家建付地 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
貸宅地 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合)
【土地の評価の区分】
自用地 自分で使っている土地
貸家建付地 自分の土地に建てた建物を他人に貸している
貸宅地 土地そのものを貸していて、他人が建物を建てている
借地権 他人の土地を借りて自分の建物を建てている = 自用地評価額 × 借地権割合
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判断の手順は、まず土地を貸しているのか建物を貸しているのかを見ることです。土地を貸していれば貸宅地、建物を貸していれば貸家建付地になります。
土地そのものを貸すほうが制約が大きいので、評価額の下がり方も大きくなります。借地権割合が60%なら、貸宅地は40%まで下がりますが、貸家建付地は借家権割合30%を掛けた18%しか下がりません。
【建物の評価】
貸家 = 固定資産税評価額 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
借家権割合は全国一律30%です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (30)出典元ページ
最終更新日
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