相続人が相続の放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ① )以内に、( ② )に…
相続・事業承継 (58)
相続人が相続の放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ① )以内に、( ② )にその旨を申述しなければならない。
- (1)① 3カ月 ② 家庭裁判所
- (2)① 3カ月 ② 所轄税務署長
- (3)① 6カ月 ② 所轄税務署長
正答 (1)
正答は (1) ① 3カ月 ② 家庭裁判所。
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
税務署ではありません。放棄は税の手続きではなく、民法上の身分に関する手続きだからです。
【3つの選択】
単純承認 プラスもマイナスもすべて引き継ぐ。手続き不要(何もしなければこれになる)
限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスを引き継ぐ。共同相続人全員で家庭裁判所に申述
相続放棄 はじめから相続人でなかったものとみなされる。単独で家庭裁判所に申述
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限定承認は全員で行う必要があり、放棄は1人でもできます。この違いも問われます。
3カ月以内に手続きをしなければ、単純承認をしたものとみなされます。相続財産を処分してしまった場合も同様です(法定単純承認)。
【相続に関する期限】
3カ月 放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
4カ月 準確定申告(所轄税務署長)
10カ月 相続税の申告・納付(所轄税務署長)
期限と提出先の組合せで問われます。放棄・限定承認だけが家庭裁判所、あとは税務署です。
放棄をした人は、相続税の計算上の法定相続人の数には算入されますが、死亡保険金の非課税枠は使えません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (58)出典元ページ
最終更新日
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