相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる…
相続・事業承継 (28)
相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
墓碑の購入代金が未払いであっても、債務控除の対象になりません。
墓地・墓石は相続税の非課税財産です。非課税財産を取得するための債務は差し引けない、という対応関係になっています。差し引けてしまうと、非課税の恩恵を二重に受けることになるためです。
【債務控除の対象になるもの】
借入金、未払いの医療費、未払いの税金(所得税・固定資産税など)
葬式費用(通夜・告別式・火葬・納骨の費用、読経料、戒名料)
【対象にならないもの】
墓地・墓碑・仏壇・仏具の未払金
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香典返戻費用
法会(初七日、四十九日)の費用
遺言執行費用、相続税の申告にかかる税理士報酬
非課税財産に関する債務と、相続開始後に発生した費用は差し引けない、という2つの基準で整理できます。
なお債務控除のうち、葬式費用を差し引けるのは相続人と包括受遺者だけです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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