相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる…

相続・事業承継 (28)

相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 墓碑の購入代金が未払いであっても、債務控除の対象になりません。 墓地・墓石は相続税の非課税財産です。非課税財産を取得するための債務は差し引けない、という対応関係になっています。差し引けてしまうと、非課税の恩恵を二重に受けることになるためです。 【債務控除の対象になるもの】 借入金、未払いの医療費、未払いの税金(所得税・固定資産税など) 葬式費用(通夜・告別式・火葬・納骨の費用、読経料、戒名料) 【対象にならないもの】 墓地・墓碑・仏壇・仏具の未払金
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香典返戻費用 法会(初七日、四十九日)の費用 遺言執行費用、相続税の申告にかかる税理士報酬 非課税財産に関する債務と、相続開始後に発生した費用は差し引けない、という2つの基準で整理できます。 なお債務控除のうち、葬式費用を差し引けるのは相続人と包括受遺者だけです。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (28)出典元ページ

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