相続税額の計算において、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合で…

相続・事業承継 (29)

相続税額の計算において、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 遺産に係る基礎控除額を計算するときの法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。 放棄によって基礎控除額が変わると、相続人の意思で税額を操作できてしまうためです。 【法定相続人の数の数え方(相続税の計算上)】 相続を放棄した人も数に入れる 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで特別養子や、配偶者の実子で被相続人の養子になった人は実子として扱う この数え方は、次の3つで共通して使います。 遺産に係る基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
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死亡保険金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数 死亡退職金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数 ただし、放棄した人が受け取った死亡保険金には非課税の規定が適用されません。「人数には入るが、本人は非課税枠を使えない」という点が、さらに踏み込んだ出題になります。 民法上は、放棄した人ははじめから相続人でなかったものとみなされます。相続税の計算上の扱いと民法上の扱いが違う、という点を押さえてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (29)出典元ページ

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