協議分割は、共同相続人全員の協議により遺産を分割する方法であり、その分割割合については、必ずしも法定相続分に従う必要はな…
相続・事業承継 (28)
協議分割は、共同相続人全員の協議により遺産を分割する方法であり、その分割割合については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
協議分割は共同相続人全員の協議による分割で、その割合は必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
法定相続分は、協議がまとまらない場合の基準にすぎません。全員が合意すれば、特定の相続人が全部を取得することもできます。
【遺産分割の種類】
指定分割 被相続人が遺言で指定した方法による分割(協議分割に優先する)
協議分割 共同相続人全員の協議による分割
調停分割・審判分割 協議がまとまらない場合に家庭裁判所で行う
【分割の方法】
現物分割 個々の財産をそのまま分ける
解説の続きをみる続きを閉じる
換価分割 財産を売却して代金を分ける
代償分割 特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に自分の財産(代償財産)を交付する
協議には共同相続人全員の参加と合意が必要です。1人でも欠けた協議は無効になります。
遺言があっても、相続人全員が合意すれば遺言と異なる分割をすることもできます(受遺者がいる場合はその同意も必要)。
遺産分割協議書に決まった様式はありませんが、相続登記や預貯金の払戻しに使うため、相続人全員が署名し実印を押して印鑑証明書を添えるのが一般的です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (28)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2019年9月 (58)相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈
- 2021年1月 (28)公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人と
- 2021年9月 (58)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )であ
- 2023年1月 (28)相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続
- 2023年9月 (58)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額
- 2025年5月 (58)同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価
スポンサーリンク

