生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の一般…

ライフプランニングと資金計画 (1)

生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の一般的な商品性について説明することは、保険業法において禁止されている。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 生命保険商品の一般的な商品性を説明することは、保険業法で禁止されている「募集」にはあたりません。登録がなくても行えます。 【保険募集にあたる行為(登録が必要)】 保険契約の締結の代理または媒介 具体的な保険商品を勧めて契約を勧誘すること 契約の申込みを受け付けること 【登録がなくてもできること】 保険の種類やしくみの一般的な説明 必要保障額の試算 加入している保険の内容の説明や整理 分かれ目は、特定の商品の契約に向けて勧誘するかどうかです。制度や商品類型の説明にとどまるなら募集にはあたりません。
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【他の資格との関係も同じ構造】 税理士法  一般的な税制の説明は可/個別具体的な税務相談は不可 弁護士法  一般的な法律の説明は可/具体的な法律相談は不可 金融商品取引法 一般的な投資理論の説明は可/個別銘柄の助言は不可(登録が必要) この分野では「抵触する」「抵触しない」の両方向から問われます。一般的な説明は問題ない、という形の設問も繰り返し出ます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (1)出典元ページ

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