確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。…
ライフプランニングと資金計画 (4)
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として課税されます。一時所得ではありません。
【確定拠出年金の受取り方と課税】
一時金 退職所得(退職所得控除が使える)
年金 雑所得(公的年金等控除が使える)
障害給付金 非課税
死亡一時金 相続税の課税対象(死亡退職金として500万円 × 法定相続人の数まで非課税)
一時金なら退職所得、年金なら公的年金等の雑所得。どちらの受け取り方でも控除が用意されています。
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【退職所得控除額の計算での勤続年数】
確定拠出年金の場合は掛金を拠出した期間を勤続年数とみなす
会社の退職金と同じ年に受け取ると、勤続期間が重なる部分は調整され、控除額が二重には使えません。
【確定拠出年金の税制】
掛金 小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除
運用益 非課税
受取時 退職所得または雑所得として控除がある
拠出・運用・受取の3段階で優遇されています。
【個人型年金(iDeCo)の要点】
原則として60歳まで引き出せない
通算加入者等期間が10年に満たない場合、受給開始年齢が繰り下がる
国民年金の保険料を免除されている人は加入できない
【掛金の拠出限度額の例】
第1号被保険者 月額68,000円(国民年金基金等と合算)
企業年金のない会社員 月額23,000円
第3号被保険者 月額23,000円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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