厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するま…
ライフプランニングと資金計画 (35)
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に( )が加算される。
- (1)中高齢寡婦加算額
- (2)加給年金額
- (3)振替加算額
正答 (1)
正答は (1) 中高齢寡婦加算額。
夫の死亡当時40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受けられない妻には、中高齢寡婦加算額が加算されます。子のない45歳の妻はこれに該当します。
【中高齢寡婦加算】
対象 夫の死亡当時40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受けられない妻
(40歳到達時に遺族基礎年金の対象となる子がいた妻を含む)
期間 40歳から65歳になるまで
額 遺族基礎年金の4分の3(2024年度は612,000円)
子がいなければ遺族基礎年金は支給されないため、その穴を埋める加算です。65歳になると妻自身の老齢基礎年金が始まるので打ち切られます。
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(2)の加給年金額は、老齢厚生年金や障害厚生年金に付くもので、遺族厚生年金には付きません。(3)の振替加算は、加給年金額が打ち切られた後に配偶者自身の老齢基礎年金に加算されるものです。
【3つの加算の整理】
加給年金額 老齢厚生年金・障害厚生年金に付く(配偶者や子がいる場合)
振替加算 加給年金が終わった後、配偶者の老齢基礎年金に付く
中高齢寡婦加算 遺族厚生年金に付く(子のない妻など)
どの年金に付く加算かで区別してください。
【経過的寡婦加算】
中高齢寡婦加算が打ち切られた後、1956年4月1日以前生まれの妻に加算される
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (35)出典元ページ
最終更新日
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