障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間の…
ライフプランニングと資金計画 (33)
障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が( )以上あることである。
- (1)3分の1
- (2)2分の1
- (3)3分の2
正答 (3)
正答は (3)。3分の2以上です。
障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あることです。
【保険料納付要件】
原則 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、納付済期間と免除期間が3分の2以上
特例 初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(2026年3月31日までの特例)
※2026年10月時点では、この特例は初診日が2036年3月末日までの場合に使えます(期限が延長されました)。
解説の続きをみる続きを閉じる
どちらかを満たせばよいという扱いです。
免除や学生納付特例の届出をしていれば、この要件で不利になりません。未納のまま放置すると、障害を負ったときに年金を受けられないおそれがあります。届出をしておく意味はここにあります。
【障害基礎年金】
等級 1級・2級のみ(3級はない)
額 1級は2級の1.25倍
加算 子の加算のみ(配偶者の加算はない)
子の加算 第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円(2024年度)
【障害厚生年金】
等級 1級・2級・3級がある
障害手当金 3級に満たない障害が残った場合の一時金
加算 1級・2級には配偶者の加給年金額が加算される
障害基礎年金に3級がないこと、障害厚生年金には3級と障害手当金があることが、両者の大きな違いです。
【障害認定日】
初診日から1年6カ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日
【事後重症】
障害認定日に該当しなくても、その後65歳に達する日の前日までに障害の状態になれば請求できる
繰上げ受給をすると事後重症による請求ができなくなります。
【課税】
障害年金・遺族年金は非課税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (33)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2020年9月 (4)老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、繰下げによる加算額を算出する際の増額率は最大30%であ
- 2021年5月 (35)住宅ローンの返済方法のうち、元利均等返済は、毎月の返済額が( ① )、返済期間の経過とと
- 2022年5月 (31)毎年一定金額を積み立てながら、一定の利率で複利運用した場合の一定期間経過後の元利合計額を
- 2023年5月 (2)雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離
- 2024年1月 (33)厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、
- 2019年1月 (31)現在保有している資金(元金)を一定の利率によって複利運用しながら毎年一定金額を一定の期間
スポンサーリンク

