障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間の…

ライフプランニングと資金計画 (33)

障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が( )以上あることである。

正答 (3)
正答は (3)。3分の2以上です。 障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あることです。 【保険料納付要件】 原則  初診日の前々月までの被保険者期間のうち、納付済期間と免除期間が3分の2以上 特例  初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(2026年3月31日までの特例) ※2026年10月時点では、この特例は初診日が2036年3月末日までの場合に使えます(期限が延長されました)。
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どちらかを満たせばよいという扱いです。 免除や学生納付特例の届出をしていれば、この要件で不利になりません。未納のまま放置すると、障害を負ったときに年金を受けられないおそれがあります。届出をしておく意味はここにあります。 【障害基礎年金】 等級 1級・2級のみ(3級はない) 額  1級は2級の1.25倍 加算 子の加算のみ(配偶者の加算はない) 子の加算 第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円(2024年度) 【障害厚生年金】 等級 1級・2級・3級がある 障害手当金 3級に満たない障害が残った場合の一時金 加算 1級・2級には配偶者の加給年金額が加算される 障害基礎年金に3級がないこと、障害厚生年金には3級と障害手当金があることが、両者の大きな違いです。 【障害認定日】 初診日から1年6カ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日 【事後重症】 障害認定日に該当しなくても、その後65歳に達する日の前日までに障害の状態になれば請求できる 繰上げ受給をすると事後重症による請求ができなくなります。 【課税】 障害年金・遺族年金は非課税

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (33)出典元ページ

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