全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出ても、任意継…
ライフプランニングと資金計画 (3)
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出ても、任意継続被保険者の資格を喪失することができない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
2022年1月から、任意継続被保険者は本人が申し出れば資格を喪失できるようになりました。2年の期間を待つ必要はありません。
それ以前は、保険料を払わないなどの方法でしか脱退できませんでした。国民健康保険のほうが保険料が安くなった場合に切り替えられるよう、改正されたものです。
【任意継続被保険者の資格喪失事由】
任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
保険料を納付期日までに納付しなかったとき
就職して健康保険等の被保険者になったとき
解説の続きをみる続きを閉じる
後期高齢者医療の被保険者になったとき
本人が資格喪失を申し出たとき(2022年1月から)
死亡したとき
【任意継続の3つの数字】
2カ月 資格喪失日の前日までに必要な被保険者期間
20日 資格喪失日から申請までの期限
2年 加入できる最長期間
保険料は全額自己負担です(在職中は労使折半)。退職後は、任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者になる、の3つを保険料で比べて選ぶことになります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (3)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年1月 (3)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金
- 2019年9月 (35)貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、
- 2021年1月 (31)借入金額300万円、利率(年率・複利)3%、返済期間5年、元利均等返済でローンを組む場合
- 2022年1月 (2)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療
- 2022年9月 (33)国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、( )に付加保険料に
- 2024年1月 (4)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によっ
スポンサーリンク

