厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が75歳に達するまでの…
ライフプランニングと資金計画 (4)
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が75歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
中高齢寡婦加算が加算されるのは、妻が65歳に達するまでです。75歳ではありません。
65歳になると妻自身の老齢基礎年金が支給され始めるため、そこで打ち切られます。
【中高齢寡婦加算】
対象 夫の死亡当時40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受けられない妻
(40歳到達時に遺族基礎年金の対象となる子がいた妻を含む)
期間 40歳から65歳になるまで
額 遺族基礎年金の4分の3(2024年度は612,000円)
子がいなければ遺族基礎年金は支給されないため、その穴を埋める加算です。この設問の妻は45歳で子がいないので、加算の対象にはなります。誤りは年齢の上限だけです。
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【経過的寡婦加算】
中高齢寡婦加算が打ち切られた後、1956年4月1日以前生まれの妻に加算される
【混同しやすい年齢】
中高齢寡婦加算 40歳以上65歳未満
遺族厚生年金を夫が受給 妻の死亡当時55歳以上(支給は60歳から)
後期高齢者医療制度 75歳以上
「65歳になると自分の年金が始まるので加算は終わる」という筋で覚えてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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