生命保険契約の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の( )の一定の範囲内で保険会社から…
リスク管理 (36)
生命保険契約の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の( )の一定の範囲内で保険会社から貸付を受けることができる。
- (1)既払込保険料総額
- (2)解約返戻金額
- (3)死亡保険金額
正答 (2)
正答は (2) 解約返戻金額。
契約者貸付制度では、その時点の解約返戻金額の一定の範囲内(一般に7割から9割程度)で、保険会社から貸付を受けられます。
解約返戻金は本来契約者に返すべきお金なので、それを担保に貸す形になります。
【契約者貸付の要点】
限度額 解約返戻金額の一定範囲内
利息 所定の利率がかかる
効果 契約は継続する(保障は続く)
返済しないまま保険金の支払事由が生じた場合、保険金から差し引かれる
解約返戻金のない保険(掛け捨ての定期保険など)では利用できません。
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【保険料が払えないときの選択肢】
自動振替貸付 解約返戻金の範囲で保険会社が保険料を立て替える
払済保険 保険期間はそのまま/保険金額を下げる
延長(定期)保険 保険金額はそのまま/保険期間は短くなることがある
契約者貸付 資金が必要なときに借りる(保険料の話とは別)
契約者貸付は資金の融通、自動振替貸付は保険料の立替えで、目的が違います。
(1)の既払込保険料総額や(3)の死亡保険金額は基準になりません。基準になるのは解約返戻金です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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