生命保険契約の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の( )の一定の範囲内で保険会社から…

リスク管理 (36)

生命保険契約の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の( )の一定の範囲内で保険会社から貸付を受けることができる。

正答 (2)
正答は (2) 解約返戻金額。 契約者貸付制度では、その時点の解約返戻金額の一定の範囲内(一般に7割から9割程度)で、保険会社から貸付を受けられます。 解約返戻金は本来契約者に返すべきお金なので、それを担保に貸す形になります。 【契約者貸付の要点】 限度額 解約返戻金額の一定範囲内 利息  所定の利率がかかる 効果  契約は継続する(保障は続く) 返済しないまま保険金の支払事由が生じた場合、保険金から差し引かれる 解約返戻金のない保険(掛け捨ての定期保険など)では利用できません。
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【保険料が払えないときの選択肢】 自動振替貸付 解約返戻金の範囲で保険会社が保険料を立て替える 払済保険   保険期間はそのまま/保険金額を下げる 延長(定期)保険 保険金額はそのまま/保険期間は短くなることがある 契約者貸付  資金が必要なときに借りる(保険料の話とは別) 契約者貸付は資金の融通、自動振替貸付は保険料の立替えで、目的が違います。 (1)の既払込保険料総額や(3)の死亡保険金額は基準になりません。基準になるのは解約返戻金です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (36)出典元ページ

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