所得税において、個人が2022年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険…

リスク管理 (37)

所得税において、個人が2022年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

正答 (3)
正答は (3) 先進医療特約。 先進医療特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象になります。 2012年1月1日以後に締結した契約(新制度)では、控除が3つに分かれています。 【新制度の3区分】 一般の生命保険料控除  生存・死亡に基因して保険金が支払われる契約 介護医療保険料控除   入院・通院等に基因して保険金が支払われる契約 個人年金保険料控除   個人年金保険料税制適格特約が付いた契約 【控除の対象外になる特約】 傷害特約、災害割増特約など、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約
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(1)の傷害特約は、2012年以降の契約では控除の対象になりません。(2)の定期保険特約は一般の生命保険料控除の対象で、介護医療保険料控除ではありません。 【控除額(所得税)】 新制度 各区分の上限4万円/合計12万円 旧制度 2区分/各5万円/合計10万円 【住民税】 新制度 各区分2万8,000円/合計7万円 医療保険、がん保険、先進医療特約は介護医療保険料控除。定期保険、終身保険、収入保障保険は一般の生命保険料控除。この振り分けで覚えてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (37)出典元ページ

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