生命保険契約の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の( )の一定の範囲内で保険会社から…
リスク管理 (37)
生命保険契約の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の( )の一定の範囲内で保険会社から貸付を受けることができる。
- (1)既払込保険料総額
- (2)解約返戻金額
- (3)死亡保険金額
正答 (2)
正答は (2)。解約返戻金額です。
契約者貸付制度は、解約返戻金の一定の範囲内(一般に70%から90%程度)で保険会社から資金を借りられる制度です。
解約返戻金という原資があるからこそ貸付けができます。掛け捨ての定期保険のように解約返戻金がない保険では利用できません。
【契約者貸付制度】
貸付限度額 解約返戻金の一定範囲内
利息 所定の利率がかかる
契約 そのまま継続する(保障は続く)
返済しない場合 保険金や解約返戻金から差し引かれる
借入れであって解約ではないため、保障は続きます。
解説の続きをみる続きを閉じる
【保険料の支払いに困ったときの方法】
自動振替貸付 解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を立て替える。契約は続く
払済保険 保険期間はそのままで保険金額を下げる
延長(定期)保険 保険金額はそのままで定期保険に変更する。保険期間は短くなることがある
減額 保険金額の一部を解約する
契約者貸付 資金を借りる
【払済保険と延長保険】
払済保険 期間を残す(保険金額が下がる)
延長保険 金額を残す(期間が短くなることがある)
どちらに変更しても、原則として特約は消滅します。
【復活】
保険料の払込みが滞って契約が失効した場合、一定期間内であれば復活できる
未払いの保険料をまとめて払い込み、告知または診査が必要
保険料は失効前と同じ
【猶予期間】
月払 払込期月の翌月初日から末日まで
年払・半年払 払込期月の翌月初日から翌々月の応当日まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (37)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
「リスク管理」のほかの問題
- 2020年1月 (37)保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の
- 2021年9月 (8)普通傷害保険(特約付帯なし)では、一般に、被保険者が細菌性食中毒により入院した場合は、保
- 2022年5月 (39)個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、( )、法律上の損害賠償責任を負うことによ
- 2023年5月 (10)自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時
- 2024年5月 (6)払済保険とは、一般に、現在契約している生命保険の保険料の払込みを中止し、その時点での解約
- 2019年1月 (37)一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金
スポンサーリンク

