法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とはならない。…
相続・事業承継 (57)
法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とはならない。
- (1)父母
- (2)兄弟姉妹
- (3)養子
正答 (2)
正答は (2) 兄弟姉妹。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
【遺留分権利者】
配偶者
子(およびその代襲相続人)
直系尊属(父母、祖父母)
兄弟姉妹は法定相続人になることはありますが、遺留分権利者にはなりません。被相続人との関係が比較的薄く、生活の基盤を被相続人に依存している度合いが低いためです。
(3)の養子は、縁組によって子としての身分を取得するので遺留分権利者になります。
【総体的遺留分の割合】
直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
それ以外の場合 2分の1
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各人の遺留分は、この割合に法定相続分を掛けて求めます。
【遺留分侵害額請求権】
相続の開始および侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効
2019年の改正で、遺留分は金銭債権として請求する形になりました。現物の返還を求めるものではありません。
兄弟姉妹に遺留分がないため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言によって配偶者にすべてを相続させることができます。この点が実務上も重要です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (57)出典元ページ
最終更新日
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