贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納に…

相続・事業承継 (27)

贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 贈与税には延納の制度はありますが、物納の制度はありません。物納が認められているのは相続税だけです。 【贈与税の納付】 金銭による一括納付が原則 延納  一定の要件を満たせば最長5年 物納  できない 【贈与税の延納の要件】 納付すべき税額が10万円を超えること 金銭で一括納付することが困難であること 担保を提供すること(延納税額100万円以下かつ期間3年以下の場合は不要) 申告期限までに申請書を提出すること 【相続税の納付】
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金銭による一括納付が原則 延納  最長20年 物納  延納によっても金銭で納付することが困難な場合に認められる 【相続税の延納の要件】 納付すべき税額が10万円を超えること 金銭で一括納付することが困難であること 担保を提供すること(延納税額50万円未満かつ期間3年以下の場合は不要) 【物納に充てられる財産の順位】 第1順位 国債、地方債、不動産、船舶、上場株式等 第2順位 非上場株式等 第3順位 動産 【申告期限】 贈与税 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで 相続税 相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内 【贈与税がゼロでも申告が必要な場合】 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合 相続時精算課税を選択する場合 住宅取得等資金の贈与の非課税の適用を受ける場合

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (27)出典元ページ

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