相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。…
相続・事業承継 (27)
相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
養子の法定相続分は実子と同じです。2分の1にはなりません。
養子縁組をすると、養子は養親の嫡出子としての身分を取得するため、実子と同等に扱われます。
【法定相続分が2分の1になるもの】
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹) 全血兄弟姉妹の2分の1
かつては非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1とされていましたが、2013年の民法改正で同等になりました。古い知識を選ばせる設問なので注意してください。
【相続税の計算上の養子の数の制限】
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実子がいる場合 1人まで
実子がいない場合 2人まで
これは基礎控除額や生命保険金の非課税枠を計算するときの制限で、民法上の相続分の話ではありません。「民法の相続分」と「相続税の計算上の人数制限」は別の話です。ここを混同させる設問も出ます。
なお特別養子縁組による養子は、実子として扱われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (27)出典元ページ
最終更新日
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