書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。…

相続・事業承継 (26)

書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 書面によらない贈与契約は、履行が終わっていない部分について、各当事者が解除できます(民法第550条)。 口約束だけの贈与に法的な拘束力を持たせると、軽率な約束で財産を失うことになりかねないためです。 【贈与契約の性質】 諾成契約 書面がなくても当事者の合意だけで成立する 書面によらない贈与 履行が終わっていない部分は各当事者が解除できる 書面による贈与   原則として解除できない 履行が終わった部分 書面の有無にかかわらず解除できない 契約としては成立しているが、履行前なら撤回できる、という構造です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【贈与の種類】 定期贈与  定期的に財産を給付する。贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う 負担付贈与 受贈者に一定の給付義務を負わせる。贈与者は義務の限度で売主と同じ担保責任を負う 死因贈与  贈与者の死亡によって効力が生じる。相続税の対象 4種類(通常・定期・負担付・死因)の違いは繰り返し問われます。それぞれ「いつ効力を失うか/生じるか」で整理してください。 不動産の贈与では、引渡しか登記のいずれかがあれば履行が終わったものとされます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (26)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「相続・事業承継」のほかの問題

  1. 2019年9月 (56)「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者
  2. 2021年1月 (26)書面によらない贈与契約は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる
  3. 2021年9月 (56)贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居
  4. 2022年9月 (26)死因贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立し、贈与者の死亡によっ
  5. 2023年9月 (56)「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者
  6. 2025年5月 (30)贈与税の申告書は、受贈者が贈与者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク