書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。…
相続・事業承継 (26)
書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
書面によらない贈与契約は、履行が終わっていない部分について、各当事者が解除できます(民法第550条)。
口約束だけの贈与に法的な拘束力を持たせると、軽率な約束で財産を失うことになりかねないためです。
【贈与契約の性質】
諾成契約 書面がなくても当事者の合意だけで成立する
書面によらない贈与 履行が終わっていない部分は各当事者が解除できる
書面による贈与 原則として解除できない
履行が終わった部分 書面の有無にかかわらず解除できない
契約としては成立しているが、履行前なら撤回できる、という構造です。
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【贈与の種類】
定期贈与 定期的に財産を給付する。贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う
負担付贈与 受贈者に一定の給付義務を負わせる。贈与者は義務の限度で売主と同じ担保責任を負う
死因贈与 贈与者の死亡によって効力が生じる。相続税の対象
4種類(通常・定期・負担付・死因)の違いは繰り返し問われます。それぞれ「いつ効力を失うか/生じるか」で整理してください。
不動産の贈与では、引渡しか登記のいずれかがあれば履行が終わったものとされます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (26)出典元ページ
最終更新日
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