特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了する。…
相続・事業承継 (27)
特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了する。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
特別養子縁組が成立すると、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了します。
子の福祉のために実親との関係を断ち切り、養親の実子と同じ立場にする制度だからです。
【普通養子縁組と特別養子縁組】
普通養子縁組 実方との親族関係は継続する。養親と実親の双方の相続人になる
特別養子縁組 実方との親族関係は終了する。養親のみの相続人になる
【特別養子縁組の主な要件】
養親 原則として25歳以上の夫婦(夫婦共同で縁組する)
養子 原則として15歳未満
家庭裁判所の審判によって成立する
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実父母の同意が原則として必要
6カ月以上の監護期間を経ること
【相続税の計算上の扱い】
特別養子は実子として扱われる(養子の数の制限を受けない)
配偶者の実子で被相続人の養子になった人も実子として扱われる
普通養子は「実親と養親の両方の相続人になる」点が、相続の設問でよく問われます。特別養子は実親の相続人にはなりません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (27)出典元ページ
最終更新日
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