死因贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立し、贈与者の死亡によって効力を生じる。…

相続・事業承継 (26)

死因贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立し、贈与者の死亡によって効力を生じる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 死因贈与は契約です。贈与者が意思表示をするだけでは成立せず、受贈者の承諾が必要です。 贈与者の一方的な意思表示だけで成立するのは遺贈のほうです。 【死因贈与と遺贈の違い】 死因贈与 契約(贈与者と受贈者の合意が必要)/遺贈に関する規定が準用される 遺贈   単独行為(遺言者の一方的な意思表示)/受遺者は放棄できる どちらも贈与者・遺言者の死亡によって効力が生じ、どちらも相続税の課税対象です。 【贈与の種類と課税】 通常の贈与  贈与税
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定期贈与   贈与税。贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う 負担付贈与  贈与税(負担額を差し引いた部分) 死因贈与   相続税 死因贈与だけが相続税である点が、この分野の要点です。 【贈与契約の一般的な性質】 諾成契約 書面がなくても当事者の合意だけで成立する 書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が解除できる 死因贈与も契約なので、この「合意が必要」という性質は共通します。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (26)出典元ページ

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