相続人が負担した被相続人に係る香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。…

相続・事業承継 (29)

相続人が負担した被相続人に係る香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 香典返戻費用は、葬式費用として控除することができません。 受け取った香典が相続税の課税対象にならないので、そのお返しの費用も差し引けない、という対応関係になっています。 【葬式費用になるもの】 通夜・告別式の費用 火葬・埋葬・納骨の費用 死体の捜索や運搬にかかった費用 お寺への読経料、戒名料 【葬式費用にならないもの】 香典返戻費用 墓地・墓碑の購入費用、仏壇・仏具の購入費用 初七日や四十九日などの法会にかかる費用
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遺体の解剖費用 境目は「葬式そのものに必要だったか」です。墓石や仏壇は葬式の後に用意する財産なので対象外、法要は葬式とは別の行事なので対象外、と考えると整理できます。 【債務控除】 対象になる 借入金、未払いの医療費、未払いの税金 対象にならない 墓地・墓碑などの非課税財産に関する未払金 葬式費用を差し引けるのは相続人と包括受遺者だけです。相続を放棄した人は債務控除を受けられませんが、葬式費用については負担した分を控除できる扱いがあります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (29)出典元ページ

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