相続人が負担した被相続人に係る香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。…
相続・事業承継 (29)
相続人が負担した被相続人に係る香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
香典返戻費用は、葬式費用として控除することができません。
受け取った香典が相続税の課税対象にならないので、そのお返しの費用も差し引けない、という対応関係になっています。
【葬式費用になるもの】
通夜・告別式の費用
火葬・埋葬・納骨の費用
死体の捜索や運搬にかかった費用
お寺への読経料、戒名料
【葬式費用にならないもの】
香典返戻費用
墓地・墓碑の購入費用、仏壇・仏具の購入費用
初七日や四十九日などの法会にかかる費用
解説の続きをみる続きを閉じる
遺体の解剖費用
境目は「葬式そのものに必要だったか」です。墓石や仏壇は葬式の後に用意する財産なので対象外、法要は葬式とは別の行事なので対象外、と考えると整理できます。
【債務控除】
対象になる 借入金、未払いの医療費、未払いの税金
対象にならない 墓地・墓碑などの非課税財産に関する未払金
葬式費用を差し引けるのは相続人と包括受遺者だけです。相続を放棄した人は債務控除を受けられませんが、葬式費用については負担した分を控除できる扱いがあります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (29)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2019年9月 (59)2019年9月2日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株
- 2021年1月 (29)相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付す
- 2021年9月 (59)公正証書遺言を作成する場合、証人( ① )以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人
- 2022年9月 (29)相続税額の計算において、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうち
- 2023年9月 (59)「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の
- 2025年5月 (59)貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借
スポンサーリンク

