自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手…
相続・事業承継 (28)
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。
法務局が形式を確認したうえで原本を保管するため、偽造や変造のおそれがなく、検認の目的が果たされているからです。
【検認の要否】
自筆証書遺言 原則として必要/法務局の保管制度を利用すれば不要
公正証書遺言 不要(公証役場が原本を保管する)
秘密証書遺言 必要
検認が不要なのは、公正証書遺言と保管制度を利用した自筆証書遺言の2つです。
【自筆証書遺言書保管制度(2020年7月開始)】
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法務局(遺言書保管所)に保管を申請する
保管時に形式的な要件(日付・氏名・押印など)を確認してもらえる
検認が不要
相続開始後、相続人は遺言書情報証明書の交付を請求できる
ただし内容の有効性まで保証されるわけではない
【自筆証書遺言の要件】
本文は全文・日付・氏名を自書し、押印する
財産目録は自書でなくてよい(各ページに署名押印)
検認は遺言の有効性を判断する手続きではなく、状態を保存し偽造を防ぐための手続きです。この点も問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (28)出典元ページ
最終更新日
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