「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆ…

相続・事業承継 (30)

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 配偶者に対する相続税額の軽減を受けられるのは、法律上の婚姻の届出をした配偶者に限られます。内縁関係の人は該当しません。 【適用の要件】 戸籍上の配偶者であること(婚姻期間の長さは問わない) 相続税の申告書を提出すること(税額がゼロでも申告が必要) 原則として遺産分割が確定していること 婚姻期間の長さは問われないので、婚姻して間もなくても適用を受けられます。一方で、長年連れ添っていても内縁であれば適用されません。 【軽減の内容】 配偶者の法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない
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【内縁の配偶者が受けられないもの】 配偶者に対する相続税額の軽減 配偶者控除(所得税) 法定相続人としての地位(遺言がなければ相続できない) 贈与税の配偶者控除 税制上も民法上も、内縁は配偶者として扱われません。 一方、遺族厚生年金では事実上の婚姻関係にある者も配偶者に含まれます。社会保険と税制で扱いが違う点が、踏み込んだ出題になります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (30)出典元ページ

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