個人が法人からの贈与により取得する財産は、( )の課税対象となる。…

相続・事業承継 (56)

個人が法人からの贈与により取得する財産は、( )の課税対象となる。

正答 (3)
正答は (3) 所得税。 個人が法人から贈与により取得した財産は、所得税の課税対象です。贈与税ではありません。 贈与税は相続税を補完する税で、個人から個人への財産の移転にかかります。法人から個人への移転は、贈与税の対象外です。 【誰から誰への移転か】 個人 → 個人  贈与税 法人 → 個人  所得税(一時所得。雇用関係があれば給与所得) 個人 → 法人  法人税(受贈益)。贈与した個人にはみなし譲渡課税 法人 → 法人  法人税 雇用関係のある会社から受けた場合は給与所得、それ以外は一時所得になります。
解説の続きをみる続きを閉じる
【一時所得の計算】 一時所得 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除50万円 総所得金額に算入する額 = 一時所得 × 1/2 【贈与税がかからない主なもの】 法人からの贈与により取得した財産 扶養義務者から受ける生活費・教育費で通常必要と認められるもの 香典、祝物、見舞金などで社会通念上相当と認められるもの 相続開始の年に被相続人から受けた贈与(相続税の対象になる) 「贈与税がかからない=課税されない」ではありません。法人からの贈与は所得税として課税されます。ここが設問の狙いです。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (56)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「相続・事業承継」のほかの問題

  1. 2021年1月 (56)相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈
  2. 2022年1月 (26)贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても
  3. 2022年9月 (56)相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈
  4. 2024年1月 (26)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈
  5. 2019年1月 (26)個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。
  6. 2019年9月 (56)「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク