下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、( )である。…

相続・事業承継 (57)

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、( )である。

FP技能検定3級 2023年5月 (57)の図
正答 (3)
正答は (3) 6分の1。 被相続人に子がなく、父母がともに存命の場合、相続人は配偶者と父母の3人です。兄がいても、直系尊属が存命であれば相続人になりません。 【法定相続分】 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1(父と母で等分するので、各6分の1) 母Dさんの法定相続分 = 1/3 × 1/2 = 6分の1 【相続人の順位】 第1順位 子(およびその代襲相続人) 第2順位 直系尊属(父母、いなければ祖父母) 第3順位 兄弟姉妹(およびその代襲相続人) 配偶者は常に相続人になり、上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。
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【配偶者と各順位の法定相続分】 配偶者と子    配偶者2分の1/子2分の1 配偶者と直系尊属 配偶者3分の2/直系尊属3分の1 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3/兄弟姉妹4分の1 (1)3分の1は直系尊属全体の取り分で、そこから父母で分けることを忘れた場合の値です。 手順は3つです。誰が相続人かを確定する、順位に応じた割合を当てはめる、同順位の人数で等分する。最後の等分を飛ばさないことがこの設問の要点です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (57)出典元ページ

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