個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、…

不動産 (55)

個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において譲渡資産の所有期間が( ① )を超えていることや、譲渡資産の譲渡対価の額が( ② )以下であることなどの要件を満たす必要がある。

正答 (3)
正答は (3) ① 10年 ② 1億円。 特定の居住用財産の買換えの特例を受けるには、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること、譲渡対価が1億円以下であることなどが必要です。 【特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例】 所有期間 譲渡した年の1月1日時点で10年超 居住期間 10年以上 譲渡対価 1億円以下 効果   譲渡益への課税を将来に繰り延べる(非課税になるわけではない) 併用   3,000万円特別控除・軽減税率の特例とは併用できない
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課税を繰り延べるだけで、免除されるわけではありません。買い換えた資産を将来売るときに、繰り延べた分もあわせて課税されます。 【3,000万円特別控除との関係】 3,000万円特別控除+軽減税率の特例 → 併用できる 買換えの特例 → 上の2つとは併用できない(どちらか一方を選ぶ) どちらが有利かは譲渡益の大きさによります。譲渡益が3,000万円以内なら特別控除で完結するほうが有利なことが多くなります。 【1億円という数字】 買換えの特例の譲渡対価の上限 1億円 空き家の3,000万円特別控除の譲渡対価の上限 1億円 どちらも1億円です。あわせて覚えてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (55)出典元ページ

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