共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければ…
相続・事業承継 (28)
共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
共同相続人は、遺言による指定がない場合でも、協議によって自由に分割方法や割合を決めることができます。法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。
法定相続分は、協議がまとまらない場合の基準にすぎません。全員が合意すれば、特定の相続人が全部を取得することもできます。
【遺産分割の種類】
指定分割 被相続人が遺言で指定した方法による分割(協議分割に優先する)
協議分割 共同相続人全員の協議による分割
調停分割・審判分割 協議がまとまらない場合に家庭裁判所で行う
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【分割の方法】
現物分割 個々の財産をそのまま分ける
換価分割 財産を売却して代金を分ける
代償分割 特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に自分の財産(代償財産)を交付する
協議には共同相続人全員の参加と合意が必要です。1人でも欠けた協議は無効になります。
なお、遺言があっても、相続人全員が合意すれば遺言と異なる分割をすることもできます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (28)出典元ページ
最終更新日
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