下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。…

相続・事業承継 (57)

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。

FP技能検定3級 2023年9月 (57)の図
正答 (2)
正答は (2) 3分の2。 被相続人に子がなく、父は既に死亡し、母Cさんが存命なので、相続人は配偶者と直系尊属(母)になります。このときの法定相続分は次のとおりです。 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1 兄姉がいても、直系尊属が存命であれば兄弟姉妹は相続人になりません。相続人になる順位が決まっているためです。 【相続人の順位】 第1順位 子(およびその代襲相続人) 第2順位 直系尊属(父母、いなければ祖父母) 第3順位 兄弟姉妹(およびその代襲相続人) 配偶者は常に相続人になり、上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。
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【配偶者と各順位の法定相続分】 配偶者と子    配偶者2分の1/子2分の1 配偶者と直系尊属 配偶者3分の2/直系尊属3分の1 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3/兄弟姉妹4分の1 「2分の1・3分の2・4分の3」と、順位が下がるほど配偶者の取り分が増える並びで覚えてください。 (1)は子がいる場合、(3)は兄弟姉妹が相続人になる場合の割合です。誰が相続人かを先に確定させることが、この形式の設問を解く手順です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (57)出典元ページ

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