弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者…

ライフプランニングと資金計画 (1)

弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 任意後見契約の受任者になることに資格の制限はありません。弁護士や司法書士でなくても、FPが有償で引き受けて弁護士法に抵触することはありません。 弁護士法第72条が禁じているのは、報酬を得る目的で「法律事件に関して法律事務を取り扱うこと」です。任意後見契約は本人と受任者が結ぶ契約であって、他人の法律事件を扱う行為ではありません。 【FPが資格・登録なしにできないこと】 具体的な法律相談、法律事務の代理(弁護士法) 税務書類の作成、個別具体的な税務相談(税理士法)
解説の続きをみる続きを閉じる
保険の募集(保険業法。登録が必要) 投資助言・代理業(金融商品取引法。登録が必要) 【やってよいこと】 任意後見契約の受任者になる 公正証書遺言の証人になる(推定相続人等でなければ) 一般的な法律・税制のしくみを説明する 税理士業務や保険の募集のように無償でもできない行為がある一方で、そもそも規制の対象でない行為もあります。この設問は後者を問うています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (1)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題

  1. 2019年1月 (1)ファイナンシャル・プランニングにおいては、職業倫理上、その提案内容等をあらかじめ顧客に十
  2. 2019年9月 (33)障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々
  3. 2021年1月 (4)確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得
  4. 2021年9月 (35)厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取
  5. 2022年9月 (31)一定の利率で複利運用しながら一定期間経過後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を
  6. 2023年9月 (2)アルバイトやパートタイマーが、労働者災害補償保険の適用を受けるためには、1週間の所定労働

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク