個人が死因贈与により取得した財産は、課税の対象とならないものを除き、贈与税の課税対象となる。…

相続・事業承継 (26)

個人が死因贈与により取得した財産は、課税の対象とならないものを除き、贈与税の課税対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象です。贈与税ではありません。 死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じる契約で、実質的に遺贈と変わらないため、相続税の対象とされています(民法でも遺贈に関する規定が準用されます)。 【贈与の種類と課税】 通常の贈与  贈与税 定期贈与   贈与税 負担付贈与  贈与税(負担額を差し引いた部分) 死因贈与   相続税 死因贈与だけが相続税である点が、この論点の中心です。 【死因贈与と遺贈の違い】
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死因贈与 契約(贈与者と受贈者の合意が必要) 遺贈   単独行為(遺言者の一方的な意思表示) どちらも相続税の対象で、不動産を取得した場合はどちらも不動産取得税が課されます(ただし相続人に対する特定遺贈と包括遺贈は非課税)。 「死因」という言葉から相続税、と結びつけて覚えてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (26)出典元ページ

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