日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による…

タックスプランニング (48)

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。

正答 (3)
正答は (3) ① 20.315% ② 源泉。 預貯金の利子は、20.315%の税率による源泉分離課税の対象です。 所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5% = 20.315% 源泉分離課税とは、支払いの際に税が差し引かれてそれで課税関係が完結する方式です。確定申告をすることも、他の所得と通算することもできません。 【分離課税の2つの型】 源泉分離課税 預貯金の利子、一般公社債の利子など。申告できない 申告分離課税 上場株式等の譲渡益、特定公社債の利子など。申告する(申告不要も選べる)
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(2)の「申告分離」は特定公社債(国債・地方債など)の利子に適用されるもので、預貯金の利子とは扱いが違います。 預貯金の利子は源泉分離、特定公社債の利子は申告分離(申告不要も可)。この対比で押さえてください。 (1)の10.21%は、原稿料や講演料などの報酬から源泉徴収される税率で、まぎらわしい数字として置かれています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (48)出典元ページ

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