給与所得者は、年末調整により、所得税の( )の適用を受けることができる。…
タックスプランニング (49)
給与所得者は、年末調整により、所得税の( )の適用を受けることができる。
- (1)雑損控除
- (2)寄附金控除
- (3)地震保険料控除
正答 (3)
正答は (3) 地震保険料控除。
地震保険料控除は、年末調整で適用を受けられます。
【年末調整で受けられない3つの控除】
雑損控除
医療費控除
寄附金控除
この3つだけは確定申告が必要です。(1)と(2)がこれに当たります。
【年末調整で受けられる主な控除】
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除、地震保険料控除
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
住宅借入金等特別控除(2年目以降)
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覚える数が少ないのは「できない側」なので、雑損・医療費・寄附金の3つを覚えて、それ以外はできる、と押さえるのが早道です。
住宅借入金等特別控除は初年度だけ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で処理できます。この例外もあわせて覚えてください。
なお、ふるさと納税のワンストップ特例を使えば寄附金控除でも申告が不要になりますが、確定申告をすると特例は無効になります。医療費控除のために申告する場合は、ふるさと納税も申告に含める必要があります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (49)出典元ページ
最終更新日
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