自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。…

相続・事業承継 (27)

自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 自筆証書遺言では本文を全文自書する必要がありますが、添付する財産目録は自書でなくてかまいません。パソコンで作成しても、預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付してもよいとされています(民法第968条第2項)。 ただし、目録の各ページに署名押印が必要です。両面に記載がある場合は両面ともです。 【自筆証書遺言の要件】 本文 全文・日付・氏名を自書し、押印する 財産目録 自書でなくてよい(各ページに署名押印) 日付  「令和○年○月吉日」は無効。特定できる日付が必要
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加除訂正 方式が厳格に定められている 【検認】 原則として家庭裁判所の検認が必要 法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要 2019年に目録の自書が不要になり、2020年に法務局の保管制度が始まりました。どちらも比較的新しい改正なので出題が続いています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (27)出典元ページ

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